「離職票の離職理由が自己都合になっているけど、これって正しいの?」
退職後にハローワークで手続きをしていると、離職理由の分類が思っていた内容と違うケースがあります。離職理由の分類は失業給付の給付開始日や給付日数に直接影響するため、正しく理解しておくことがとても重要です。この記事では、離職理由の分類をわかりやすく解説します。
離職理由の分類とは?
離職票には会社が記載した離職理由が記載されており、ハローワークはその内容をもとに「離職区分」を決定します。この離職区分によって、失業給付の待機期間・給付日数・給付開始のタイミングが変わります。
📌 離職区分の主な種類
- 1A・1B:解雇
- 2A〜2E:契約期間満了・定年
- 3A〜3D:正当な理由のある自己都合退職
- 4D:正当な理由のない自己都合退職
- 5E:重責解雇(本人の重大な責任による解雇)
解雇(1A・1B)
会社の都合によって雇用関係を終了させられた場合が「解雇」に該当します。
| 区分 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1A | 解雇(1B・5E以外) | 人員整理・事業縮小・倒産による解雇など |
| 1B | 天災その他やむを得ない理由による解雇 | 事業所の火災・震災などにより事業継続が不可能になった場合 |
✅ 解雇の場合の給付
- 給付制限なし(すぐに給付開始)
- 所定給付日数が自己都合より多い(最大330日)
- 「特定受給資格者」として手厚い給付を受けられる
契約期間満了(2A〜2E)
有期契約労働者の契約が終了した場合や、定年・移籍出向による離職が該当します。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 2A | 特定雇止め(雇用期間3年以上・雇止め通知あり) |
| 2B | 特定雇止め(雇用期間3年未満・更新の明示あり) |
| 2C | 特定理由の契約期間満了(更新の明示なし) |
| 2D | 契約期間満了による退職(2A・2B・2C以外) |
| 2E | 定年退職・移籍出向 |
⚠️ 2Aと2Bは「特定受給資格者」になる
2Aと2Bに該当する場合は「特定受給資格者」として解雇と同様の扱いになります。給付制限なし・給付日数が増えるなど、手厚い給付を受けられます。
正当な理由のある自己都合退職(3A〜3D)
自分から退職を申し出た場合でも、以下のような正当な理由がある場合は「特定理由離職者」として扱われ、給付制限が免除される場合があります。
| 区分 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 3A | 事業主からの働きかけによる退職 | 退職勧奨・希望退職募集への応募 |
| 3B | 事業所移転に伴う退職 | 通勤が困難になるほど遠方へ移転した場合 |
| 3C | その他の正当な理由による自己都合退職 | 体調不良・家族の介護・ハラスメントによる退職など |
✅ 正当な理由のある自己都合退職の主な事由(3C)
- 体力の不足・心身の障害・疾病による退職
- 配偶者や扶養親族の転勤・就職による転居
- 職場でのハラスメント(パワハラ・セクハラ)
- 賃金が著しく低下した・労働条件が契約と大きく異なった
- 妊娠・出産・育児による退職
正当な理由のない自己都合退職(4D)
特に正当な理由なく自分の意思で退職した場合が「4D」に該当します。一般的に「自己都合退職」と呼ばれるケースです。
⚠️ 自己都合退職(4D)の給付
- 給付制限あり(原則2ヶ月間は給付されない)
- 所定給付日数が解雇より少ない(最大150日)
- 受給資格には離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要
重責解雇(5E)
本人の重大な責任による解雇が「5E」です。形式上は解雇ですが、自己都合退職より不利な扱いになります。
| 重責解雇の具体例 |
|---|
| 刑事事件を起こした |
| 会社の重要な規律に違反した |
| 長期間の無断欠勤 |
離職理由によって給付はどう変わるか
| 離職区分 | 給付制限 | 最大給付日数 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|---|---|
| 解雇(1A・1B) | なし | 最大330日 | 1年間で6ヶ月以上 |
| 特定雇止め(2A・2B) | なし | 最大330日 | 1年間で6ヶ月以上 |
| 正当理由自己都合(3A〜3C) | 原則なし | 最大150日 | 2年間で12ヶ月以上 |
| 自己都合退職(4D) | 原則2ヶ月 | 最大150日 | 2年間で12ヶ月以上 |
| 重責解雇(5E) | 原則3ヶ月 | 最大150日 | 2年間で12ヶ月以上 |
離職理由に異議がある場合はどうする?
離職票に記載された離職理由が事実と異なると感じた場合は、ハローワークで申し立てができます。
📌 異議申し立ての手順
- 離職票の⑯欄(離職者本人の判断)に「異議あり」と記入する
- ハローワークの窓口で「離職理由が事実と異なる」と申し出る
- 退職に至った経緯を説明し、証拠となる書類を提出する
- ハローワークが調査のうえ、離職区分を判定する
✅ 証拠として有効な書類の例
- 退職勧奨があったことを示すメール・録音
- 労働条件が変わったことを示す書類
- ハラスメントの記録・相談記録
- 医師の診断書(体調不良による退職の場合)
まとめ
📌 重要ポイント
- 離職区分は1A〜5Eの分類があり、給付内容が大きく変わる
- 解雇・特定雇止めは給付制限なし・給付日数が多い
- 自己都合退職でも正当な理由があれば給付制限が免除される場合がある
- 離職理由が事実と違う場合はハローワークで申し立てができる
- 離職票⑯欄に「異議あり」と記入して異議を申し立てることが重要
| ✅ 離職票を受け取ったら確認しましょう | |
|---|---|
| 離職票⑦欄の離職理由を確認した | □ |
| 記載された離職理由が事実と合っているか確認した | □ |
| 異議がある場合は⑯欄に「異議あり」と記入した | □ |
| 証拠となる書類を手元に用意した | □ |
「離職理由が違う・給付制限が不当」と感じる方へ
離職区分の確認や異議申し立てについて、LINEで無料相談を受け付けています。
専門スタッフが丁寧にお答えします。相談は完全無料・秘密厳守です。


