「自己都合で退職したら、どれくらい待てば失業給付がもらえるの?」
自己都合退職の場合、失業給付を受け取るまでに「給付制限」と呼ばれる待機期間があります。2025年4月からこのルールが変わり、原則として給付制限期間が短くなりました。この記事では、給付制限の仕組みと、制限が免除・短縮されるケースをわかりやすく解説します。
給付制限とは?
給付制限とは、自己都合退職や重大な理由による解雇の場合に、7日間の待機期間が終わった後も一定期間、基本手当が支給されない期間のことです(雇用保険法第33条)。
📌 給付が始まるまでの流れ(自己都合退職の場合)
- 退職・離職票をハローワークに提出
- 7日間の待機期間(全員共通)
- 給付制限期間(自己都合退職の場合)
- 給付制限終了後、失業認定を受けて給付開始
2025年4月からの制度改正
令和7年(2025年)4月1日以降に離職した方については、給付制限期間が従来の「原則2ヶ月」から「原則1ヶ月」に短縮されました(雇用保険法第33条)。
| 離職日 | 給付制限期間(原則) |
|---|---|
| 令和7年3月31日以前に離職 | 2ヶ月 |
| 令和7年4月1日以降に離職 | 1ヶ月 |
✅ 2025年4月以降に退職した方は給付開始が早くなる
以前は自己都合退職だと2ヶ月以上待つ必要がありましたが、2025年4月以降に離職した場合は待機期間7日+給付制限1ヶ月で給付が始まります。
給付制限期間が3ヶ月になるケース
以下に該当する場合は、給付制限期間が3ヶ月となります。
| ケース | 制限期間 |
|---|---|
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇) | 3ヶ月 |
| 過去5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職をした者が再び自己都合退職した場合 | 3ヶ月 |
⚠️ 繰り返し自己都合退職をすると制限が長くなる
令和2年10月1日以降の離職を対象に、過去5年間のうちに正当な理由のない自己都合退職が2回以上ある場合は給付制限が3ヶ月になります。短期離職を繰り返している方は注意が必要です。
給付制限が免除されるケース
自己都合退職であっても、以下の場合は給付制限が免除されます。
① 公共職業訓練を受ける場合
ハローワークの指示で公共職業訓練等を受ける場合、訓練開始日以降は給付制限が解除されます(雇用保険法第33条第1項ただし書き)。
✅ 職業訓練を活用すれば給付制限なしで給付が受けられる
ハローワークで職業訓練の受講指示を受けると、自己都合退職でも給付制限なしで基本手当が支給されます。スキルアップと給付の両立を検討してみましょう。
② 教育訓練給付の対象訓練を受けた場合(2025年4月以降)
令和7年4月1日以降に受講開始した教育訓練給付金の対象となる教育訓練を、離職日前1年以内に受けた場合、または離職後に受ける場合も給付制限が免除されます(雇用保険法第33条第1項ただし書き)。
③ 正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)
以下のような正当な理由がある場合は「特定理由離職者」として給付制限が免除されます。
| 給付制限が免除される正当な理由の例 | |
|---|---|
| 体力の不足・心身の障害・疾病による退職 | 医師の診断書などで証明 |
| 配偶者の転勤・就職による転居のための退職 | 配偶者の辞令などで証明 |
| 職場でのハラスメントによる退職 | 相談記録・メールなどで証明 |
| 賃金が著しく低下した・労働条件が大きく変わった | 給与明細・雇用契約書などで証明 |
| 妊娠・出産・育児による退職 | 母子健康手帳などで証明 |
📌 「正当な理由」は客観的に証明できることが必要
「正当な理由」とは、本人の主観的な判断ではなく、客観的に見てやむを得ないと認められる事情のことです。証明できる書類・記録を用意してハローワークで申し立てましょう。
給付制限中にできること・できないこと
| 項目 | 給付制限中 |
|---|---|
| 基本手当の受給 | ✗ 受給できない |
| ハローワークでの求職活動 | ○ できる(むしろ積極的に行う) |
| アルバイト・パート | ○ 申告すればできる |
| 所定給付日数の短縮 | ✗ 給付制限は所定給付日数を減らさない |
✅ 給付制限は所定給付日数を減らさない
給付制限期間中は給付が受けられませんが、所定給付日数(もらえる最大日数)は減りません。給付制限が終わった後、所定給付日数分の給付を受け取ることができます。
給付制限中の生活費はどうする?
給付制限中は給付が受けられないため、生活費の確保が重要です。以下の方法を検討してみましょう。
📌 給付制限中の生活費を確保する方法
- 退職前に貯蓄を準備する:自己都合退職を考えている場合は、給付制限期間(1〜3ヶ月)+待機期間(7日)分の生活費を確保してから退職するのが安心です
- アルバイト・パートをする:給付制限中はアルバイトができます。ただしハローワークへの申告が必要です
- 職業訓練を受講する:ハローワークの指示による公共職業訓練を受ければ給付制限が解除されます
- 傷病手当金の確認:病気・ケガが理由の場合、健康保険の傷病手当金を受けられる可能性があります
まとめ
📌 重要ポイント
- 給付制限とは、自己都合退職後の待機期間7日に加えて給付が受けられない期間
- 2025年4月以降の離職は給付制限が原則1ヶ月に短縮された
- 過去5年間に2回以上の自己都合退職がある場合は3ヶ月に延長
- 公共職業訓練の受講や正当な理由がある場合は給付制限が免除される
- 給付制限は所定給付日数を減らさない
| ✅ 給付制限について確認してみましょう | |
|---|---|
| 退職日が令和7年4月1日以降か確認した | □ |
| 正当な理由のある自己都合退職に該当するか確認した | □ |
| 給付制限期間中の生活費を確保した | □ |
| 職業訓練の受講を検討した | □ |
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