失業給付は何日分もらえる?所定給付日数を退職理由・年齢・勤続年数別に解説

退職給付金

「失業給付って何日分もらえるの?」

退職後にハローワークで手続きをすると、「所定給付日数」という言葉が出てきます。この日数が失業給付を受け取れる最大の日数になりますが、退職理由・年齢・勤続年数によって大きく異なります。この記事では、所定給付日数の決まり方をわかりやすく解説します。

所定給付日数とは?

所定給付日数とは、失業給付(基本手当)を受け取ることができる最大の日数のことです。この日数は、退職理由・離職時の年齢・算定基礎期間(雇用保険の加入期間)によって決まります(雇用保険法第22条・第23条)。

📌 所定給付日数を決める3つの要素

  • ① 退職理由(自己都合か会社都合・解雇か)
  • ② 離職時の年齢
  • ③ 算定基礎期間(雇用保険の加入期間)

算定基礎期間とは?

算定基礎期間とは、雇用保険に加入していた期間のことです。転職している場合は、前の会社での加入期間も通算されます。ただし、以前に失業給付を受け取ったことがある場合、その前の期間は通算されません。

⚠️ 被保険者期間との違い

「算定基礎期間」は給付日数を決める期間で、「被保険者期間」は受給資格(もらえるかどうか)を判定する期間です。似ていますが異なる概念です。

① 一般の自己都合退職の場合

正当な理由のない自己都合退職(離職区分4D)の場合、年齢に関わらず算定基礎期間のみで給付日数が決まります。

算定基礎期間 所定給付日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

⚠️ 自己都合退職は給付制限もある

自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて原則1ヶ月(令和7年4月1日以降の離職の場合)または2ヶ月(令和7年3月31日以前の離職の場合)の給付制限があります。この期間は給付が受けられません。

② 会社都合退職・解雇・特定受給資格者の場合

倒産・解雇・雇い止めなど会社側の事情による退職(特定受給資格者)の場合は、年齢と算定基礎期間の両方によって給付日数が決まります。自己都合退職より大幅に多くなる場合があります。

離職時の年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 240日 270日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

✅ 特定受給資格者のメリット

  • 給付制限がない(7日間の待機期間後すぐに給付が始まる)
  • 自己都合退職より給付日数が大幅に多い場合がある
  • 受給資格の要件も緩い(1年間で6ヶ月以上の被保険者期間でOK)

③ 就職困難者の場合

障害者など就職が特に困難な方については、年齢と算定基礎期間によって特別に多い給付日数が設定されています。

離職時の年齢 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日

自己都合退職でも給付日数が増えるケース

自己都合退職であっても、正当な理由がある場合は「特定理由離職者」として、特定受給資格者と同じ給付日数(暫定措置・令和9年3月31日まで)が適用される場合があります。

📌 特定理由離職者に該当する主な例

  • 体力の不足・心身の障害・疾病による退職
  • 配偶者の転勤・就職に伴う転居のための退職
  • 職場でのハラスメント(パワハラ・セクハラ)による退職
  • 賃金が著しく低下した・労働条件が契約と大きく異なった
  • 妊娠・出産・育児による退職
  • 有期雇用契約が更新されなかった(雇い止め)

給付日数を最大限に活用するポイント

① 離職理由を正確に確認する

離職票の離職理由が実態と異なる場合は、ハローワークで申し立てができます。「自己都合」と記載されていても、正当な理由があれば特定理由離職者として認定される可能性があります。

② 受給期間(1年間)を無駄にしない

所定給付日数がどれだけあっても、受給期間(退職翌日から1年間)を過ぎると受け取れなくなります。退職後はできるだけ早くハローワークに手続きに行きましょう。

③ 延長給付制度も活用する

所定給付日数を使い切っても就職が難しい場合、一定の条件を満たせば給付日数が延長される「延長給付」制度があります。ハローワークに相談しましょう。

✅ 自分の所定給付日数を確認するには

ハローワークで受給資格の決定を受けると「雇用保険受給資格者証」が交付されます。この書類に所定給付日数が記載されています。

まとめ

📌 重要ポイント

  • 所定給付日数は退職理由・年齢・算定基礎期間の3つで決まる
  • 自己都合退職は最大150日・会社都合退職は最大330日
  • 正当な理由のある自己都合退職は特定理由離職者として日数が増える場合あり
  • 受給期間(1年間)を過ぎると残日数があっても受け取れなくなる
  • 離職理由が実態と違う場合はハローワークで申し立てができる
✅ 自分の所定給付日数を確認してみましょう
退職理由(自己都合・会社都合)を確認した
算定基礎期間(雇用保険の加入期間)を確認した
離職票の離職理由が正しいか確認した
受給期間(1年間)の終了日を把握した

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