「早めに仕事が決まったら、失業給付の残りはもらえないの?」
実は逆です。失業給付の受給中に早期に再就職が決まった場合、残っている給付日数に応じて「再就職手当」という一時金を受け取ることができます。早く就職するほどお得になる制度です。この記事では、再就職手当の仕組みと受給条件をわかりやすく解説します。
再就職手当とは?
再就職手当とは、基本手当(失業給付)の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数を残して安定した職業に就いた場合に支給される一時金です(雇用保険法第56条の3)。早期再就職を促進するための制度で、残日数が多いほど受け取れる金額が多くなります。
📌 再就職手当のポイント
- 失業給付の残日数が多いほど受け取れる金額が増える
- 早期就職を促進するための制度
- 一時金として一括で受け取れる
- 2025年4月以降に就職した場合は給付率が変更された
再就職手当を受けるための条件
再就職手当を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります(雇用保険法第56条の3)。
① 支給残日数の条件
就職日の前日時点で、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数があること。
📌 支給残日数とは
就職日の前日までの失業の認定を行った後の、基本手当の残りの日数のことです。所定給付日数全体の3分の1以上残っている必要があります。
② 就職先の条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 1年を超えて雇用されることが確実な職業に就いたこと | 雇用期間が確実に1年を超える見込みがあること |
| 待機期間(7日間)終了後に就職したこと | 離職後最初の7日間は手当の対象外 |
| 給付制限がある場合は制限期間1ヶ月経過後に就職したこと | 自己都合退職の場合は給付制限開始から1ヶ月以内はハローワーク・職業紹介事業者の紹介による就職であること |
| 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと | 前の会社への出戻りは対象外 |
| 就職日前3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受給していないこと | 直近3年間に同手当を受けていないこと |
⚠️ 給付制限1ヶ月以内の就職に注意
自己都合退職で給付制限がある場合、給付制限開始から1ヶ月以内に就職した場合は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職でなければ再就職手当の対象になりません。
再就職手当の給付額
再就職手当の額は、支給残日数と給付率によって決まります。2025年4月1日以降に就職した場合は給付率が変更されました。
2025年4月1日以降に就職した場合
| 就職時の支給残日数 | 給付率 | 計算式 |
|---|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% | 支給残日数 × 基本手当日額 × 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上3分の2未満 | 60% | 支給残日数 × 基本手当日額 × 60% |
2025年3月31日以前に就職した場合
| 就職時の支給残日数 | 給付率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上3分の2未満 | 60% |
📌 計算例
所定給付日数90日・基本手当日額6,000円・支給残日数60日(3分の2以上)で就職した場合:
60日 × 6,000円 × 70% = 252,000円
再就職後に賃金が下がった場合:就業促進定着手当
再就職手当を受給した後、同じ職場に6ヶ月以上勤め続けたものの、再就職後の賃金が退職前より下がった場合は「就業促進定着手当」を受け取ることができます。
✅ 就業促進定着手当の条件
- 再就職手当を受給したこと
- 再就職手当に係る同一事業主に6ヶ月以上継続して雇用されたこと
- 再就職後6ヶ月間の賃金日額が退職前の賃金日額を下回ること
給付額は「退職前の賃金日額と再就職後の賃金日額の差額 × 6ヶ月間の賃金支払基礎日数」で計算されます(上限あり)。
申請手続きの流れ
📌 再就職手当の申請手順
| ステップ | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| ① 就職の届出 | 就職した翌日以降、ハローワークに就職の届出をする | 就職したらすぐ |
| ② 支給申請書の提出 | 「再就職手当支給申請書」に必要事項を記入してハローワークへ提出 | 就職日の翌日から1ヶ月以内 |
| ③ 事業主の証明 | 申請書の事業主証明欄に就職先の事業主から証明をもらう | 申請書提出前 |
| ④ 支給決定・振込 | ハローワークが審査のうえ支給決定・指定口座に振込 | 支給決定翌日から7日以内 |
⚠️ 申請期限は就職翌日から1ヶ月以内
再就職手当の申請期限は就職日の翌日から起算して1ヶ月以内です。忘れずに早めに手続きをしましょう。期限を過ぎると受給できなくなります。
まとめ
📌 重要ポイント
- 再就職手当は所定給付日数の3分の1以上残して就職した場合に受け取れる一時金
- 給付率は残日数が3分の2以上なら70%・3分の1以上なら60%
- 離職前の会社への出戻り・就職日前3年以内の受給歴がある場合は対象外
- 申請期限は就職翌日から1ヶ月以内(期限厳守)
- 再就職後に賃金が下がった場合は就業促進定着手当も受け取れる可能性あり
| ✅ 再就職手当の受給前に確認しましょう | |
|---|---|
| 就職日前日時点の支給残日数を確認した | □ |
| 就職先が1年を超えて雇用される見込みか確認した | □ |
| 就職翌日から1ヶ月以内に申請する準備ができた | □ |
| 就職先の事業主に証明をもらう準備ができた | □ |
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