失業の認定とは?認定日・求職活動実績の回数・申告書の書き方をわかりやすく解説

退職給付金

「失業給付をもらうために、毎回ハローワークに行かないといけないの?」

失業給付(基本手当)は、ハローワークで「失業の認定」を受けることで初めて支給されます。この認定を受けるためには、求職活動の実績が必要です。この記事では、失業の認定の仕組みと、認定日・求職活動実績の基準をわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 失業の認定とは何か
  • 認定日のスケジュール
  • 求職活動実績の回数・内容の基準
  • 認定日に出頭できない場合の対応

失業の認定とは?

失業の認定とは、ハローワーク(公共職業安定所)が受給資格者について、実際に「失業状態にある」と確認することです(雇用保険法第15条)。基本手当は、この認定を受けた日数分だけ支給されます。

📌 失業の3つの要件

  • ① 労働の意思がある(就職しようとする積極的な意思)
  • ② 労働の能力がある(精神的・肉体的に働ける状態)
  • ③ 職業に就くことができない(求職活動をしているが就職できていない状態)

この3つをすべて満たしている日について「失業」として認定され、その日数分の基本手当が支給されます。

認定日のスケジュール

失業の認定は、原則として4週間に1回、指定された「認定日」にハローワークに出頭して受けます(雇用保険法第15条第3項)。

📌 認定日の流れ

  1. ハローワークに出頭する
  2. 失業認定申告書を提出する
  3. 求職活動実績が確認される
  4. 認定された日数分の基本手当が指定口座に振り込まれる

⚠️ 認定日を無断で欠席すると不認定に

正当な理由なく認定日にハローワークへ出頭しなかった場合、その期間分の基本手当は支給されません(不認定)。やむを得ない事情がある場合は事前にハローワークに連絡しましょう。

求職活動実績の基準

認定日には、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)に行った求職活動の実績が確認されます。原則として2回以上の実績が必要です。

状況 必要な求職活動実績
通常の認定日(原則) 2回以上
初回の認定日(受給資格決定後初めての認定) 1回以上
認定対象期間が14日未満の場合 1回以上
就職困難者(障害者など)の場合 1回以上
求人への応募があった場合 1回以上(応募自体が1回の実績)

⚠️ 給付制限がある場合の求職活動実績

給付制限期間(原則1ヶ月)がある場合の給付制限満了後の初回認定日は、給付制限期間と初回認定対象期間を合わせた期間で原則3回以上の求職活動実績が必要です(給付制限が2ヶ月の場合は原則2回以上)。

求職活動として認められるもの

すべての活動が求職活動実績として認められるわけではありません。「就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認できる活動」である必要があります。

✅ 求職活動実績として認められる活動

活動の種類 具体例
ハローワークでの活動 職業相談・職業紹介を受ける、求人情報の提供を受ける
民間職業紹介機関での活動 許可・届出のある職業紹介機関で職業相談・紹介を受ける
求人への応募 応募書類の郵送・メール送付、面接を受ける、筆記試験を受ける
就職支援セミナー・企業説明会への参加 個別相談が可能な企業説明会、公的機関が行う就職支援セミナー
公共職業訓練の受講 ハローワークの指示・推薦による訓練の受講

❌ 求職活動実績として認められない活動

⚠️ 以下は実績として認められない

  • 職業紹介機関への単なる登録(相談や紹介を受けていない場合)
  • 知人への就職紹介の依頼
  • ハローワーク・新聞・インターネットなどでの求人情報の閲覧のみ
  • 履歴書の作成・準備のみ

失業認定申告書の書き方

認定日にはハローワークに「失業認定申告書」を提出します。主な記載事項は以下のとおりです。

📌 失業認定申告書の主な記載事項

  • 就労・収入の有無:認定対象期間中にアルバイト等をした日・収入額
  • 求職活動実績:活動日・利用した機関・求職活動の内容
  • 求人への応募状況:応募先・面接日など
  • 就職・就労の予定:次の認定日までに就職・就労の予定があるか

✅ 求職活動実績は自己申告が原則

求職活動実績は失業認定申告書への自己申告が原則です。利用した機関の確認印などは原則として不要です。ただしハローワークがサンプリングで事実確認を行うことがあります。虚偽の申告は不正受給として扱われ、受給した金額の返還に加えてペナルティが課せられることがあります。

認定日に出頭できない場合

病気・ケガ・冠婚葬祭など、やむを得ない理由で認定日にハローワークへ出頭できない場合は、事前にハローワークに連絡し、認定日の変更や証明書による認定の手続きを行うことができます。

理由 対応方法
就職・就労のため 事前にハローワークに連絡して認定日を変更する
病気・ケガ 証明書(診断書など)を提出して認定を受ける
冠婚葬祭・天災など やむを得ない理由として認定日変更が認められる場合あり
公共職業訓練の受講 訓練施設を通じて手続きできる場合あり

⚠️ 無断欠席は避ける

認定日に出頭できない理由があっても、事前にハローワークへの連絡なく欠席すると、その認定対象期間分の基本手当が不認定になります。必ず事前に連絡しましょう。

まとめ

📌 重要ポイント

  • 失業の認定は4週間に1回、認定日にハローワークへ出頭して受ける
  • 認定対象期間中に原則2回以上の求職活動実績が必要
  • 初回認定日・求人への応募がある場合は1回以上でOK
  • 単なる求人情報の閲覧・職業紹介機関への登録のみは実績にならない
  • 虚偽申告は不正受給として扱われるため正確に記載する
  • 認定日に出頭できない場合は事前にハローワークへ連絡する
✅ 認定日に向けて準備しましょう
次の認定日を把握した
認定対象期間中に求職活動を2回以上行った
失業認定申告書に活動内容を正確に記録した
アルバイト等の就労・収入があれば申告する準備ができた

「認定日・求職活動の進め方が不安」な方へ

失業の認定手続きや求職活動の方法について、LINEで無料相談を受け付けています。
専門スタッフが丁寧にお答えします。相談は完全無料・秘密厳守です。

💬 LINEで無料相談する

コメント

タイトルとURLをコピーしました