日雇労働被保険者とは?日雇労働求職者給付金の受給条件と手続きを解説

退職給付金

「日雇いで働いているけど、雇用保険はどうなるの?」

日雇いで働く方にとって、雇用保険の仕組みは少しわかりにくいかもしれません。実は日雇い労働者にも雇用保険の制度があり、条件を満たせば失業給付を受け取ることができます。この記事では、日雇労働被保険者の仕組みと受け取れる給付についてわかりやすく解説します。

日雇労働被保険者とは?

日雇労働被保険者とは、日雇い労働者のうち雇用保険に加入している方のことです。日々雇用される者、または30日以内の期間を定めて雇用される者が対象となります(雇用保険法第42条)。

📌 日雇労働者の定義

  • 日々雇用される者
  • 30日以内の期間を定めて雇用される者

ただし、同一の事業主に継続して31日以上雇用された場合は、一般被保険者などに切り替わります。

日雇労働被保険者手帳とは

日雇労働被保険者は、ハローワークから「日雇労働被保険者手帳」の交付を受けます。この手帳に雇用保険印紙が貼付されることで、保険料の納付が確認されます。

項目 内容
手帳の交付先 日雇労働被保険者本人
交付場所 住所地を管轄するハローワーク
保険料の仕組み 事業主が雇用保険印紙を購入して手帳に貼付する
印紙の種類 賃金日額に応じて第1級〜第3級の3種類

✅ 印紙が保険料の証明になる

雇用保険印紙が手帳に貼付されることで、その日の保険料が納付されたことが証明されます。給付を受けるためには印紙が貼付された日数が条件を満たしている必要があります。

日雇労働被保険者が受け取れる給付:日雇労働求職者給付金

日雇労働被保険者が失業した場合、「日雇労働求職者給付金」を受け取ることができます(雇用保険法第45条)。

📌 日雇労働求職者給付金の基本情報

  • 受給条件:失業した月の前2ヶ月間に通算26日分以上の印紙が貼付されていること
  • 給付日数:原則として1日単位で支給(最大13日分)
  • 申請場所:住所地を管轄するハローワーク
  • 申請タイミング:失業した日の翌日以降

給付金の日額

日雇労働求職者給付金の日額は、手帳に貼付された印紙の級別によって異なります。

印紙の級 対応する賃金日額 給付金日額
第1級 高い賃金 7,500円
第2級 中程度の賃金 6,200円
第3級 低い賃金 4,100円

⚠️ 給付金額は毎年改定される

給付金の日額は毎年改定されることがあります。最新の金額はハローワークまたは厚生労働省のホームページで確認してください。

受給に必要な印紙の日数

日雇労働求職者給付金を受け取るためには、失業した月の前2ヶ月間に一定数以上の印紙が貼付されている必要があります。

条件 内容
原則 前2ヶ月間に通算26日分以上の印紙が貼付されていること
特例 前6ヶ月間に通算78日分以上の印紙が貼付されている場合も受給可能

一般の被保険者に切り替わるケース

日雇労働者でも、以下の条件を満たした場合は一般被保険者などに切り替わります。

条件 切り替わる被保険者の種類
同一事業主に2ヶ月連続して18日以上雇用された場合 翌月の最初の日から一般被保険者等に切り替わる
同一事業主に継続して31日以上雇用された場合 31日以上雇用されるに至った日から一般被保険者等に切り替わる

✅ 切り替わると給付内容が変わる

一般被保険者に切り替わると、退職後に受け取れる給付が日雇労働求職者給付金から基本手当に変わります。給付日数が大幅に増える可能性があるため、長期雇用になった場合は会社に確認しましょう。

日雇労働被保険者の手続き

📌 日雇労働被保険者になるための手続き

ステップ 内容
① ハローワークへ申請 住所地を管轄するハローワークで日雇労働被保険者資格取得届を提出
② 手帳の交付 日雇労働被保険者手帳が交付される
③ 就労・印紙貼付 就労のたびに事業主が手帳に雇用保険印紙を貼付する
④ 失業時に給付申請 失業した日の翌日以降にハローワークで申請する

まとめ

📌 重要ポイント

  • 日雇労働被保険者は日々雇用・30日以内の期間を定めて雇用される労働者が対象
  • 日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙が貼付されることで保険料が納付される
  • 失業した場合は日雇労働求職者給付金を受け取れる
  • 受給には前2ヶ月間に通算26日分以上の印紙貼付が必要
  • 同一事業主に2ヶ月連続18日以上雇用されると一般被保険者に切り替わる
✅ 日雇いで働く方は確認しておきましょう
日雇労働被保険者手帳を持っているか確認した
就労のたびに印紙が貼付されているか確認した
前2ヶ月間の印紙貼付日数が26日以上あるか確認した
長期雇用になった場合の切り替え条件を把握した

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