「失業給付をもらいながら資格の勉強をしたい。費用は出るの?」
実は、失業給付を受けながら職業訓練や資格取得のための講座を受講した場合、その費用の一部を受け取れる制度があります。「求職活動支援費」という給付で、あまり知られていませんが再就職に向けてスキルアップしたい方に大変役立つ制度です。この記事では、求職活動支援費の仕組みと申請方法をわかりやすく解説します。
求職活動支援費とは?
求職活動支援費とは、雇用保険の受給資格者が再就職のために必要な職業訓練を受講したり、求職活動中に子どもを預けるための保育サービスを利用した場合に、その費用の一部を支給する給付です(雇用保険法第59条)。大きく2種類に分かれます。
📌 求職活動支援費の2種類
- ① 短期訓練受講費:職業訓練・資格取得講座の受講費用を補助
- ② 求職活動関係役務利用費:求職活動中に保育サービスを利用した場合の費用を補助
① 短期訓練受講費
短期訓練受講費とは、受給資格者がハローワークの職業指導により再就職に必要な短期の職業訓練を受講・修了した場合に、受講費用の一部を支給する制度です(雇用保険法第59条第1項第2号)。
支給対象となる訓練
以下のすべての条件を満たす訓練が対象です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 実施者の条件 | 一般教育訓練の講座を実施している教育訓練実施者が行うもの |
| 訓練内容の条件 | 公的職業資格の取得を訓練目標とする教育訓練 |
| 訓練期間 | 1ヶ月未満の短期のもの |
| その他 | 教育訓練給付金(一般教育訓練)の支給要件を満たさない場合に限る |
⚠️ 受講前にハローワークの受講指導を受けることが必要
短期訓練受講費を受け取るためには、受講前にハローワークで支給要件の照会を行い、受講指導を受けることが必要です。先に受講してしまってから申請しても対象にならない場合があります。必ず事前にハローワークに相談しましょう。
給付額
受講のために支払った費用(入学料・受講料)の20%に相当する額が支給されます。ただし上限は10万円です(雇用保険法施行規則第100条の2)。
短期訓練受講費の計算式
受講費用(入学料+受講料) × 20%(上限10万円)
申請手続き
📌 申請の流れ
- 受講前にハローワークで支給要件の照会を行う
- ハローワークの受講指導を受ける
- 待機期間(7日間)終了後に訓練を受講・修了する
- 修了日の翌日から1ヶ月以内にハローワークへ支給申請書を提出する
- 審査のうえ支給決定・振込
② 求職活動関係役務利用費
求職活動関係役務利用費とは、受給資格者が求職活動(面接・筆記試験・公共職業訓練の受講など)のために子どもを保育サービス(保育園・ベビーシッターなど)に預けた場合に、その費用の一部を支給する制度です(雇用保険法第59条第1項第3号)。
支給対象者の条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険の受給資格者であること | 基本手当の受給資格者(特例・高年齢も含む) |
| 子どもを養育していること | 対象となる子の年齢は原則として小学校就学前まで |
| 求職活動のために保育サービスを利用したこと | 面接・筆記試験・公共職業訓練等の受講のために利用した場合 |
対象となる求職活動
| 活動の種類 | 支給対象日数の上限 |
|---|---|
| 求人への応募に伴う筆記試験・面接等 | 15日分 |
| ハローワーク等の指示による公共職業訓練等の受講 | 通所日数(上限なし) |
給付額
1日あたりの保育等サービス利用費の80%が支給されます。ただし1日あたり8,000円が上限です。
求職活動関係役務利用費の計算式
1日あたりの保育サービス費用 × 80%(1日上限8,000円)
申請手続き
📌 申請の流れ
- 求職活動(面接等)または公共職業訓練受講のために保育サービスを利用する
- 保育サービス事業者から領収書・利用証明書を受け取る
- 面接等が終了した月の翌月末までにハローワークへ支給申請書を提出する
- 審査のうえ支給決定・振込
✅ 子育て中の求職者に特に役立つ制度
子育てをしながら求職活動をしている方にとって、保育費用の負担は大きなハードルです。この制度を活用することで、面接や訓練受講のための費用負担を軽減できます。ハローワークの窓口で気軽に相談してみましょう。
2つの制度の比較
| 項目 | 短期訓練受講費 | 求職活動関係役務利用費 |
|---|---|---|
| 対象 | 職業訓練・資格取得講座の受講費用 | 求職活動中の保育サービス費用 |
| 給付率 | 受講費用の20% | 利用費の80% |
| 上限額 | 10万円 | 1日8,000円 |
| 申請期限 | 修了日翌日から1ヶ月以内 | 利用した月の翌月末まで |
| 事前手続き | ハローワークの受講指導が必要 | 不要(事後申請) |
まとめ
📌 重要ポイント
- 求職活動支援費は失業給付受給中にスキルアップや求職活動を支援する制度
- 短期訓練受講費:1ヶ月未満の職業訓練受講費の20%(上限10万円)を支給
- 求職活動関係役務利用費:面接・訓練受講のための保育費用の80%(1日上限8,000円)を支給
- 短期訓練受講費は受講前にハローワークの受講指導を受けることが必要
- いずれも申請期限があるため、忘れずに早めに手続きをする
| ✅ 活用前に確認してみましょう | |
|---|---|
| 受給資格者証を持っているか確認した | □ |
| 短期訓練受講費を使う場合は受講前にハローワークに相談した | □ |
| 保育サービスを利用した場合は領収書・証明書を保管した | □ |
| 申請期限(修了後1ヶ月・利用月の翌月末)を把握した | □ |
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