「入社日と雇用保険の加入日って同じじゃないの?」
実はこの2つがズレるケースがあり、知らないと退職後の失業給付に影響が出ることがあります。この記事では、雇用保険の被保険者資格をいつ取得するのかを、具体的なケースごとにわかりやすく解説します。
被保険者資格取得日の原則
雇用保険の被保険者資格は、適用事業に雇用された日から取得します(雇用保険法第4条第1項)。この「雇用された日」とは、雇用契約が成立した日ではなく、実際に雇用関係に入った最初の日、つまり労働を提供すべき最初の日のことです。
📌 原則
- 資格取得日 = 実際に働き始めた日(入社日)
- 雇用契約を結んだ日・内定日ではない
- 研修・オリエンテーションの初日も含まれる
入社日と資格取得日がズレるケース
原則は入社日ですが、以下のケースでは資格取得日が入社日と異なります。
① 週20時間未満から週20時間以上に変わった場合
入社当初は週20時間未満で働いていたが、労働条件の変更により週20時間以上になった場合、週20時間以上になった日が資格取得日になります(雇用保険法施行規則第6条)。
⚠️ 注意
入社日から雇用保険に加入していたわけではないため、週20時間未満だった期間は被保険者期間に含まれません。失業給付の計算に影響します。
② 4ヶ月以内の季節的雇用から継続雇用になった場合
「4ヶ月以内の期間を定めて季節的に雇用される者」は雇用保険の対象外ですが、その期間を超えて引き続き雇用された場合は、4ヶ月を超えた日から資格を取得します。
📌 例
3ヶ月契約の季節労働者として入社し、そのまま継続雇用された場合、4ヶ月目の初日が資格取得日になります。
③ 暫定任意適用事業が適用事業になった場合
農林水産業など一部の事業(暫定任意適用事業)は、雇用保険への加入が義務ではありません。この事業が新たに適用事業となった日から、そこで働く労働者が被保険者資格を取得します。
④ 日雇い労働者が一定条件を満たした場合
日雇い労働者が同一の事業主のもとで2ヶ月連続して18日以上雇用された場合、翌月の最初の日から一般被保険者として資格を取得します。
パート・アルバイトの資格取得日
パートやアルバイトの場合、入社時点で週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば、入社日が資格取得日になります。
| 入社時の状況 | 資格取得日 |
|---|---|
| 週20時間以上・31日以上の雇用見込みあり | 入社日 |
| 入社時は週20時間未満→後に週20時間以上に変更 | 週20時間以上になった日 |
| シフト制で勤務時間が不明確な場合 | 実績で週平均20時間以上と確認できた日 |
✅ シフト制で働く方へ
シフト制など事前に勤務時間が確定しない場合、勤務実績をもとに週平均20時間以上と確認できた日をさかのぼって資格取得日とすることがあります。気になる場合はハローワークに相談しましょう。
資格取得日が重要な理由
資格取得日は失業給付の計算に直接影響します。具体的には以下の点で重要です。
| 影響する項目 | 内容 |
|---|---|
| 被保険者期間 | 資格取得日から離職日までが被保険者期間としてカウントされる |
| 受給資格の有無 | 被保険者期間が不足すると失業給付を受け取れない |
| 所定給付日数 | 被保険者期間が長いほど給付日数が増える場合がある |
⚠️ 会社が手続きをしていない場合
会社が資格取得届を提出していなくても、実際に雇用保険の加入条件を満たしていた日からさかのぼって被保険者資格を確認してもらえます。ハローワークに直接申し出ることができます(雇用保険法第8条)。
自分の資格取得日を確認する方法
自分の雇用保険の資格取得日は以下の方法で確認できます。
📌 確認方法
- 会社から交付された雇用保険被保険者証を確認する
- 退職時に受け取る離職票-1の「被保険者となった年月日」欄を確認する
- ハローワークで被保険者資格取得等確認通知書を確認する
まとめ
📌 重要ポイント
- 資格取得日は原則として実際に働き始めた日(入社日)
- 入社時に週20時間未満だった場合は、週20時間以上になった日が取得日
- 季節的短期雇用から継続雇用になった場合は4ヶ月を超えた日が取得日
- 資格取得日は被保険者期間・受給資格・給付日数に直接影響する
- 会社が手続きをしていない場合はハローワークに直接申し出できる
| ✅ 自分の資格取得日を確認してみましょう | |
|---|---|
| 雇用保険被保険者証の取得年月日を確認した | □ |
| 入社時に週20時間以上だったか確認した | □ |
| 被保険者期間が受給に必要な月数を満たすか確認した | □ |
| 不明な点はハローワークに確認する準備ができた | □ |
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